支部会則
第1章 総則
第1条(適用)
本会則は、日本消化器がん検診学会関東甲信越支部(以下支部)の運営に関して必要な事項を定める。
第2条(目的)
支部は本学会の設立趣旨に則り、関東甲信越域における会員の教育、研修の促進を計り、消化器がん検診の向上、発展を図ることによって、広く社会に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
支部は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 年度事の支部主催学術集会(以下、「地方会」という)の開催
- 支部会員を対象とした教育研修会の開催
- その他、支部の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第4条(支部会員)
支部の会員は東京都、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野および新潟の各県に勤務、または居住する定款第6 条により本学会に登録された名誉会員・功労会員・正会員、一般会員とする。
- その他、支部の趣旨に賛同する法人については賛助会員(関東甲信越支部)、施設等については団体会員(関東甲信越支部)としておくことができる。
- 本学会を退会することにより、支部会員の資格を失う。
第3章 役員
第5条(支部役員)
支部には、次の役員をおく。
- 支部長:1名
- 監事:2名
- 幹事:若干名
- 支部代議員:若干名
- 必要に応じ、支部長代行を置くことができる。
第6条(支部役員選出)
支部長選出は、支部代議員会において候補者を推薦し、本学会の理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 幹事、監事、支部長代行は支部長が支部代議員の中から委嘱する。
- 支部代議員は支部代議員会の推薦に基づき支部長が委嘱する。
第7条(事務局)
支部の事務局は東京都府中市武蔵台2-9-2 東京都がん検診センター 消化器内科におく。
第8条(支部の運営経費)
支部事務局の運営経費は次のものとする。
- 本学会からの助成金
- 支部通信費
- 地方会など他事業毎の参加費
- 支部賛助(施設)会費
- その他
第9条(運営組織)
支部長は支部を代表し、会務を総理する。
- 幹事は、この支部の企画運営にあたる。
- 支部代議員は、支部代議員会を組織し会務を処理する。
- 監事は、支部長の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
第10条(運営組織の役割)
支部は、幹事会をおくことができる。
- 支部幹事会は、支部長1 名、支部の役員で構成する。
- 支部幹事会は、支部運営に関わる諸事項を審議し、事業遂行の役割を分担する。
第11条(会計年度)
支部の会計年度および事業年度は本学会と同じく、毎年4月1日に始まり翌年3月末日までとする。
第12条(本学会への報告)
支部事務局は次の事項に関する書類を理事長に提出する。
- 支部役員名簿
- 事業計画書
- 事業報告書
- 収支予算書
- 収支決算書
- 支部会則
- その他、本学会が必要と認めた書類
2.前項2〜5項の書類は、毎年度、本部事務局に提出する。
第13条(任期)
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
- 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員の任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第14条(顧問)
支部に顧問をおくことができる。
- 顧問は、支部代議員会の推薦により支部長が委嘱する。
- 顧問は、支部の重要な事項について支部長の諮問に応ずる。
第15条(職員)
支部の事務を処するため必要な職員をおくことができる。
- 職員は、支部長が任免する。
第4章 会議
第16条(会議)
支部の会議は、総会、支部代議員会および幹事会とする。
第17条(開催)
支部代議員会および幹事会は、毎年1回以上開催する。
第18条(招集)
会議は、支部長が招集する。ただし支部長が職務不能のときは、支部長代行、幹事または監事が招集する。
第19条(議長)
会議の議長は、支部長をもってあてる。
第5章 学術集会
第20条(地方会)
地方会は、毎年1回以上開催する。
- 地方会には、企画運営の責任者として地方会会長をおく。
- 地方会会長は、代議員会で選任する。
- 地方会会長は収支を支部長に提出し、本部へ報告する。
- 本学会の会員は、地方会にて学術発表することができる。
第21条(教育研修会他)
支部は医師・検診従事者を対象とした研修会、他を開催する。
- 研修会、他の収支は支部長に提出し、本部へ報告する。
第6章 委員会
第22条(研修委員会)
支部に次の研修委員会をおく。
- 放射線研修委員会
- 超音波研修委員会
- 保健衛生研修委員会
- 内視鏡研修委員会
第23条(研修委員会の代表)
各研修委員会の世話人はそれぞれの委員会から選出され、代表世話人の選出は各委員会世話人の互選により支部長が委嘱する。
第24条(委員会)
支部の事業の拡充と円滑な運営をはかるために必要な委員会を設置する
- 編集委員会 支部会員の情報交換並びに情報発信を行う。
- その他、必要に応じた委員会
第7章 会則の変更
第25条(会則の変更)
本会則の変更は、支部代議員会の出席者の二分の一以上の同意により変更、廃止することができる。
第8章 補則
第26条(補則)
本会則に定める事項のほか、支部運営に必要な事項は支部細則として別に定める。ただし、支部細則は理事会の承認を得ることとする。
付則
- 本会則は平成18年9月2日より施行する。
- 平成21年9月6日 一部改正し、施行する。
- 平成22年3月26日 一部改正し、施行する。
- 平成25年4月1日 関東甲信越支部へ移行のため一部改正し、施行する。
- 平成27年3月18日 一部改正し、施行する。
- 平成28年8月20日 一部改正し、施行する。
- 令和2年4月1日 一部改正し、施行する。